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- 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
- 遺言書の内容に不満がある
- 今後のために遺言書を作りたい
遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!
遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
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メリット01財産調査がスムーズに進みやすくなる
相続手続きを進めるには、どんな財産がどれだけあるのかをまず把握する必要があります。弁護士に依頼すれば、預貯金をはじめ、不動産や有価証券など、多岐に渡る財産の調査をスムーズに進められます。
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メリット02公平な遺産分割協議が期待できる
各相続人の取り分について話し合う遺産分割協議では、それぞれの主張がぶつかり合って、トラブル発展することもあります。弁護士が間に入ることで、法律に基づいた公平な分割を実現しやすくなるでしょう。
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メリット03複雑な手続を任せることができる
相続手続は数が多くて複雑になることも多いですが、弁護士に依頼することで時間的・精神的負担を軽減できます。弁護士であれば、相続人・相続財産の調査、(相続しないことに決めた場合の)相続放棄など、基本的な手続を任せることができます。
正式な手続ができるか不安
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アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
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- ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
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アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。
- ※ 委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
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ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 遺言書がない場合、財産はどうなりますか?
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法律で定められた相続人(法定相続人)全員で、財産の分け方を話し合って決めることになります。
この話合いを「遺産分割協議」といいます。
- 相続人に行方不明の人がいますが、相続の手続は進められますか?
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遺産分割協議には相続人全員の合意が必要になるため、行方不明の相続人を無視して相続手続を進めることはできません。
まずは戸籍などから現住所を調べて、手紙や電話などで連絡を試みることになりますが、それでも、連絡が取れない場合は、次の対応を検討することになります。
①不在者財産管理人を選任する
②失踪宣告を申し立てる
- ほかの相続人から遺産分割協議書への署名を急かされています。どうすればいいですか?
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安易に署名・押印することは避けてください。
遺産分割協議書は、法的に強力な効力を持つ契約書であり、あとからその内容を覆すことは非常に難しいからです。急かされたからといって、すぐに署名する義務はありません。
まずは、提示されている遺産のリスト(財産目録)に漏れや間違いはないかについて慎重に確認しましょう。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続とは、被相続人が所有していた財産や権利・義務を、相続人が引き継ぐことです。民法によって、相続人となる人物やその取り分はあらかじめ決められていますが、遺言書が用意されている場合は、その内容が基本的に優先されます。
相続を進める際には、まず遺言書の有無を確認しましょう。もし遺言書がなかったり、すべての財産について記載されていなかった場合には、相続人同士で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定します。
相続には財産の調査、税額の計算や申告といった多くの手続きが必要です。これらは専門知識が求められることも多いため、弁護士などの専門家に早めに相談・依頼することをおすすめします。
- 相続人と相続順位
被相続人が亡くなった際に、その財産を受け取る権利を持つ人を「相続人」と呼びます。通常、遺産は法律で定められた「法定相続人」が受け継ぐことになっており、その範囲や順位は民法で定められています。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の親族です。配偶者は常に相続人となる一方、ほかの親族には順位が設けられています。
まず第一順位は子どもなどの直系卑属、第二順位は父母などの直系尊属、そして第三順位として兄弟姉妹などが続きます。順位が上の親族が存在する場合、下の順位の人は相続人にはなりません。また、内縁関係の配偶者や法律上の養子縁組の手続をしていない連れ子、離婚した元配偶者などは、法定相続人には含まれません。
- 相続財産調査
相続財産調査とは、被相続人の財産にはどんなものがどの程度あるのかについての調査です。
遺産分割協議を行うには、すべての財産を調べ、財産目録を作成することが必要です。しかし、相続財産を漏れなく調査するのは簡単なことではありません。
たとえば、昨今はインターネット上でも銀行口座や証券口座を作成できるため、財産の存在自体を知らないこともあり得ます。
また、家族が把握していない借金があるかもしれません。相続財産が複雑で多岐にわたる場合には、負担を減らしスムーズに手続を進めるためにも、相続手続きを弁護士に依頼することをおすすめします。
- 遺留分
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して民法で保障されている最低限の相続分です。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言があったとしても、遺留分として認められている金額については最低限受け取る権利があります。もし遺留分を下回る相続しか受けられなかった場合、遺留分を侵害された相続人は、その不足分について「遺留分侵害額請求」という手続により、ほかの相続人に対して金銭の支払いを求めることができます。
- 遺産相続の方法
遺産相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。
「単純承認」は、プラスの財産も借金もすべて無条件に引き継ぐものです。
期限内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたことになる、もっとも一般的な方法です。「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐ相続の方法です。相続人自身の固有財産で借金を支払うリスクを負わずに済むため、財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合などに利用されます。
ただし、相続人全員の合意が必要であるなど面倒なことが多いため、実務ではあまり利用されていません。「相続放棄」は、プラスの財産も含めて一切の相続権を手放す方法です。相続放棄をすると、法的には「初めから相続人ではなかった」とみなされます。
- 遺言の種類
遺言の方法には次の3種類があります。
自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。比較的簡単に作成できますが、不備が生じてしまうことも多く、紛失や改ざん、破棄といったトラブルのリスクがほかの方法に比べて大きい点には注意が必要です。
公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がありません。
秘密証書遺言:封をした遺言書を証人2名とともに公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言書の内容を秘密にしたい場合に適していますが、手続きが複雑なこともあり、あまり利用されていません。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、どの方法を選ぶかは自分の状況に合わせて慎重に判断してください。
アディーレ法律事務所
釧路支店のご紹介
アディーレ法律事務所 釧路支店は、JR釧路駅から徒歩3分とアクセスしやすい場所にある「釧路サウスビル」にオフィスを構えており、お仕事帰りや、釧路駅近くでご予定がある際などに合わせてご来所いただくことが可能です。また、オフィスビル内にありますので、人目を気にせずお越しいただくことができます。 相談者の方々が抱えていらっしゃる問題や背景はそれぞれ異なります。ですからお一人お一人のお話やご要望を丁寧に伺い、相談者の方にとって最善の解決策を提案させていただきたいと考えています。弁護士・事務員一同、一丸となってご相談いただきやすい環境づくりを心掛けていますので、ぜひお気軽にご連絡ください。