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釧路にお住まいの方
こんな借金のお悩みは
ありませんか?
- 借金の額が大きすぎて返済できる見込みがない
- 失業や病気で収入がなくなり、返済できない
- もうこれ以上、どこからもお金を借りられない
これらのお悩みは「自己破産」で解決できる可能性があります!
自己破産とは?
自己破産とは、財産や収入が不足し、借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、原則としてすべての借金の支払義務を免除してもらう(借金をゼロにする)手続です。
返済に追われる日々から抜け出し、生活を立て直すための手続ともいえます。
自己破産のメリット
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借金の支払義務がなくなる
自己破産すると原則として、現在抱えている借金がゼロになり、支払義務がなくなります。そのため、生活を立て直し、新たな人生を始めることができるでしょう。
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取立てや督促がなくなる
自己破産をはじめ、債務整理の手続を弁護士に依頼した場合、弁護士から債権者に「受任通知」という書面が送られます。受任通知を受け取った金融業者は、弁護士へ債務整理の手続を依頼した人に対し、貸金の請求や督促ができなくなります。つまり、原則としてすべての取立てや督促が止まるということです。そのため、精神的負担やストレスからも解放されるでしょう。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。
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生活を充実させるためにお金を使える
自己破産が認められ借金の返済がなくなれば、その後は収入を自分や家族のために使えるようになります。お金を貯金に充てることで将来の出費にも備えられるため、安心して生活を送れるようになるはずです。余裕が出てきたら、自分の趣味や、家族とのレジャーに使うことも可能です。そうなれば、今よりも生活の質や幸福感を高められるでしょう。
自己破産の主なデメリット
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事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
自己破産をはじめとする債務整理をした場合、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る)。そして、事故情報が登録されると、以下のような影響を受けます。
- クレジットカードを新規発行できなくなる
- 車や家などの購入のためにローンを組めなくなる
ただし、自己破産の場合、手続終了から約5〜7年(※)経てば、事故情報は抹消されます。時間が経てば、再度クレジットカードやローンの契約ができるようになるため、心配しすぎることはありません。
※2022年11月4日以前については5~10年間。
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自己破産したことが官報に載る
自己破産すると、その事実が官報という国が発行している機関紙に掲載されます。
官報は、法律・政令等の制定・改正の情報や、破産・相続等の裁判内容が記載されたもので、「官報発行サイト」などでも閲覧できるものです。そのため、官報を見た方にあなたが自己破産したことを知られるリスクがあります。ただし、官報を見るのは一部の方のみであるため、官報から周囲に自己破産したことがバレる可能性は低いといえるでしょう。 -
高価な財産が処分される
自己破産をすると、自宅や車、何百万円もの価値のある宝石などの高価な財産は換価・処分されてしまいます。しかし、すべての財産が処分されるわけではありません。たとえば、東京地方裁判所の場合は99万円までの現金は処分されませんし、価値が20万円以下の預貯金や自動車、通常の家具や家電も処分されることはありません(ローンを返済中の物を除く)。ほかにも、裁判所が認めた財産や、最低限の生活を送るために必要な財産は残せる可能性があるため、ご安心ください。
自己破産を弁護士に
相談・依頼するメリット
取立て・返済が止まる
弁護士に自己破産を依頼した場合、弁護士が借入先の貸金業者に対し受任通知を送ります。
こうすることで、借金の取立てと、返済がストップします(※)。
厳しい取立てから解放されれば、きっと借金のお悩みも軽減されるはずです。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。
裁判所の複雑な手続を任せられる
弁護士に依頼すれば、申立書類の作成や裁判所への申し立て、裁判所とのやり取りなど、複雑で難しい手続はすべて任せられます。時間的・精神的な負担なく、よりスムーズかつ着実に手続を進められるため、安心です。
費用が安くなる場合がある
弁護士に依頼したほうが、裁判所に支払う費用が安くなる場合があります。というのも、自分で自己破産の手続を行うと、「通常管財」とされる可能性が高くなります。通常管財の場合、裁判所に支払う費用は、およそ50万円以上が相場です。
一方で、弁護士に依頼して破産手続を行った場合、裁判所の運用により「少額管財」もしくは「同時廃止」として扱われる可能性が高まります。「少額管財」となった場合でも、裁判所に支払う費用の相場は20万円程度であり、「同時廃止」の場合には、裁判所へ支払う費用がほとんどかかりません。
たとえ弁護士費用がかかったとしても、通常管財の費用と比べると、結果的に安くなる可能性があるのです。
自己破産の手続の流れ
アディーレにご依頼いただいた場合の手続の流れは、以下のとおりです。
自己破産について
よくあるご質問
- 自己破産できないことはありますか?
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法律上、支払不能であることが条件とされています。十分な資産がある場合や、借金が少ない場合は利用できません。
また、ギャンブルや浪費が原因の場合、免責が認められない場合がありますが、裁量免責という制度により認められる可能性もあります。
- 自己破産を自分で申し立てることはできますか?
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可能です。ただし、専門的な知識が必要であり、裁判所との複雑なやり取りも発生するため、弁護士に依頼することをおすすめします。
- 自己破産したことが会社にバレたら解雇されますか?
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一般的に借入先が勤務先である場合を除き、知られることはほとんどありません。
万が一知られても、会社は自己破産を理由に従業員を解雇することはできません。
アディーレの自己破産の
弁護士費用
釧路で自己破産の申立てを行う場合の費用は以下のとおりです。
管財事件(少額管財事件含む)
基本費用
55万円(税込)
申立事務手数料
55,000円(税込)
管財費用(管財人引継手数料含む)
20万1,000円(税込)
※管財費用は、申立地域により異なります。
同時廃止
基本費用
55万円(税込)
申立事務手数料
55,000円(税込)
【備考】
- ※上記申立事務手数料には、各地方裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています。
アディーレ法律事務所の本店・支店のない都道府県で申立てを行う場合については、費用ページをご覧ください。
弁護士費用は分割払いOK!
弁護士費用(管財費用を含む)は、最大12回まで分割によるお支払いが可能です。
一括で支払えない場合もご安心ください。
安心の返金保証あり!
万が一ご満足いただけずご契約の解除を希望された場合、ご依頼から90日以内であれば基本費用を全額返金いたします。
適用には諸条件がありますので、お気軽にお問い合わせください。
自己破産に関するご相談は何度でも無料!
アディーレでは、自己破産に関するご相談が何度でも無料です。
「相談したら、そのまま依頼しないといけない」ということはありませんので、まずはお気軽にお問合せください。
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人生を再スタートさせませんか?
アディーレ法律事務所
釧路支店のご紹介
アディーレ法律事務所 釧路支店は、JR釧路駅から徒歩3分とアクセスしやすい場所にある「釧路サウスビル」にオフィスを構えており、お仕事帰りや、釧路駅近くでご予定がある際などに合わせてご来所いただくことが可能です。また、オフィスビル内にありますので、人目を気にせずお越しいただくことができます。 相談者の方々が抱えていらっしゃる問題や背景はそれぞれ異なります。ですからお一人お一人のお話やご要望を丁寧に伺い、相談者の方にとって最善の解決策を提案させていただきたいと考えています。弁護士・事務員一同、一丸となってご相談いただきやすい環境づくりを心掛けていますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
アディーレ法律事務所
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